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相続発生後

肉親の突然の死に悲しんでいる間もなく、親族への連絡や葬儀の準備等があります。

葬儀が終わっても、ほっとする間もなく、死亡届けなど役所の手続き、そして葬儀後の領収書の整理、御香典返しの準備などたくさんの手続きや準備に追われることになります。

「相続手続き」もそのひとつです

相続税率の改正に伴う速算表
各法定相続人の取得金額 税   率 控除額
~1千万円以下 10% なし
1千万円超~3千万円以下 15% 50万円
3千万円超~5千万円以下 20% 200万円
5千万円超~1億円以下 30% 700万円
1億円超~2億円以下 40% 1,700万円
2億円超~3億円以下 45% 2,700万円
3億円超~6億円以下 50% 4,200万円
6億円超~ 55% 7,200万円
(平成27年1月改正)

事例:相続人が一人の場合
土地建物5500万円が資産として残されました。
基礎控除は、3000万+(相続人1人×600万円)となり、3600万円までは相続税の控除額となります。
実際の相続税対象金額は1900万円で支払う税金は235万円となります。
相続人は現金で235万円を支払うことになります。

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相続手続きにはそれぞれ決められた期限があります。限定承認相続放棄は相続開始後3ヶ月以内で手続きが必要です。相続後の相続税の申告・納付は10ヶ月以内です。とはいえ、故人の方の相続財産は何があるのか?一体何から手を付ければいいのか?わからないことばかりの方が殆どだと思います。肉親の死に直面し精神的にも肉体的にも大変な期間になるのではないかと思います。

限定承認・・・相続人が負債(マイナスの財産)を遺産(プラスの財産)の中から返済し、残った財産を引き継ぐこと。相続人となることを知った日から3ヵ月以内に限定承認か相続放棄かを選択できる⇔単純財産・・・マイナスの財産もプラスの財産も全て引き継ぐこと。限定承認又は相続放棄を行わないと単純財産となる。

相続放棄・・・財産は一切引き継がないということ。マイナスの財産がプラスの財産よりも多く、返すことが出来ない場合は相続放棄を選択されることが多い。

相続のことでお困りの際は、当事務所へご相談ください。
手続き手順の説明から、名義変更の説明、相続手続きから申告までお客様と一緒に進めさせていただきます。

相続が発生したら何をすればいいのでしょうか?

相続発生 役所へ死亡届(7日以内)、葬儀準備
通夜・葬儀 初七日 形見分けや遺言書の有無の確認
各種手続き 健康保険、年金の死亡届、生命保険の死亡保障の申請など
相続するかを決める 健康保険、年金の死亡届、生命保険の死亡保障の申請など
法定相続人の把握 戸籍を取り寄せ、相続人を確定します
相続の放棄・限定承認  
相続開始から3ヵ月以内
 
所得税の申告と納付(準確定申告) 被相続人の死亡する日までの所得税を税務署に申告します。
相続開始から4ヶ月以内
 
遺産の分割 相続人全員で遺産の分割を行います。
  • 遺産分割協議書の作成→相続人全員の実印と印鑑証明が必要になります。
  • 遺産分割手続き
  • 登記・名義変更→不動産の相続登記や預貯金、有価証券の名義を変更します
  • 相続税の申告書作成→納税資金の準備、延納にするか物納にするかを決めます
ここまでで10カ月

冒頭でもお話ししたように、葬儀が終わってから発生する様々な手続きや準備に加え、財産やお金の問題である相続税の算出を行う必要が生じます。税金の計算は専門家である私ども税理士を頼ってください。

相続発生後の手続は、期日が決まっていたり、給付金がもらえるものも手続きをしないことでもらえない場合もあります。とても大切な手続きですのでお早めにご相談ください。

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