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税制改正について

もしもの時、どうしますか?

相続は、誰もが一度は経験することです。
相続する側になるか、される側になるかは判りませんが、いつかくる「その時」の為に準備をすることはできます。

「その時」は突然やってきます。
そうなった時、遺族は精神的・身体的・経済的に大きな負担を強いられることでしょう。
しかし、経済的負担は事前に準備をすることで、軽減できます。

  • うちの家族は仲がいいから大丈夫
  • うちには大した財産もないから心配ない

いえいえ、そうではありません。

■相続税法 改正ポイント

平成27年より相続税法が改正されました。
相続税は資産家のためだけのものではなく、持ち家のある方は、概ね3人に1人の割合で相続税の申告が必要になりました。

改正ポイント① 基礎控除が減る

遺産から控除できる基礎控除額が従来の6割に減ります。

例えば相続人が3人の場合、従来では、遺産額が8,000万円を超える方だけが相続税の申告義務がありましたが、
改正後は4,800万円を超えれば、相続税の申告をしなければならなくなりました

相続人の数 従来の基礎控除額 改正後の基礎控除額 基礎控除額差額
2人 7,000万円 4,200万円 -2,800万円
3人 8,000万円 4,800万円 -3,200万円
4人 9,000万円 5,400万円 -3,600万円
基礎控除が減る分、相続税の対象額が増えます
改正ポイント② 遺産に対する相続税の率が高くなります

亡くなるのは、お父さんだけではなく、お母さんもいつかその時が来るでしょう。。。
ということは、お母さんの相続の際にも、相続税の率が高くなる影響を受けるということです。

特に、お母さんが既に相当の財産を持っているのに、お父さんから法定相続分(1/2)を相続すると、次のお母さんの際の相続税の率は更に高くなってしまいます

■こんなことでお悩みではありませんか?

  • 相続って何をすればいいの?
  • ご両親やご親族がお亡くなりになった後の相続申告はどうしたらいいか?
  • ご両親が高齢で生前対策をしておきたいがどうしたらいいか?
  • 土地を売る必要があるのだろうか…?
  • 遺言書ってどう作ればいいの?

「相続」は多くの人にとってなじみの薄い不慣れな経験です。
どんな些細なことでも、疑問・不安がございましたら、是非ご相談ください。
当事務所では、相続税の申告の他に、遺言書、贈与など様々な生前対策も可能です。
もちろん、相続税の申告期限が迫っている場合でもお気軽にどうぞ。

■ご相談の際にあると便利なもの

1.親族図
ご当人を中心に、配偶者、お子さま、お孫様のお名前と生年月日を書いたもの。
2.財産の概要がわかるもの
1)固定資産税の納付書、あるいは名寄帳:これで土地と家屋の概要がわかります。
2)金融資産の一覧表:預貯金や上場株式などを一覧表にしてください。
3.借入金の一覧表:現在の残高を一覧表にしてください。

当事務所の担当スタッフは常に最新情報や知識を習得しております。
疑問・不安などございましたら、是非ご相談ください。

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