相続発生前
相続発生前に家族の為にできることがあります。
相続税は、一部の資産家や地主だけにかかわるものであるというイメージがありますが、
今では殆どの方がかかわる税金になってきています。
生前から相続対策をすることがあります。残された家族の負担を大幅に軽くすることができることをご存知でしたか?
生前対策には以下のように3つのポイントがあります。
納税資金の確保
節税対策
争族対策
いまからできる相続対策!
納税資金の確保
相続税は原則現金一括納付です。そのため、相続税を支払う資金がありませんと、
住み慣れたお家や先祖代々守ってきた土地などの不動産を売却しなければならないということにもなりかねません。
残された家族の為に、納税資金を確保することは大切な節税対策なのです。
3年以内の土地売却の場合、相続税を取得費に加算できます
例えば、妻と子ども2人が夫の死亡によって保険金を受け取る場合は、
500万円×2人(妻+子ども2人)=1500万円までは相続税はかからず非課税となります。
保険金を相続税の資金として確保することも節税対策のひとつとなります。
ではどれくらいの資金が必要なのでしょうか? 財産評価を行い、相続税がどれくらい発生するかを把握することが必要です。現状の財産総額がどれくらいあるか把握されていらっしゃいますか?
財産評価を行うには専門知識が必要となります。
当事務所ではお客様の財産評価を行い、相続税を試算することで相続発生前の段階から対策をすることができます。
お気軽にご相談ください。
ご自分の財産を把握することで、現在から将来に向けての問題点や課題が見つかります。
そうすることで、様々な対策を検討することができるようになり、
結果的に納める相続税の金額を低く抑えることができるのです。
例えば、名義の整理、確定、不良資産の整理を行うなどです。
いまからできる相続対策!
節税対策
節税対策には大きく4つに分けられます。
①相続人を増やして基礎控除を増加する
法定相続人1人当たり600万円の基礎控除額が増加します。それにより税率区分が下がります。
また養子縁組制度の利用もあります。
②財産評価を下げる
■更地よりも貸家建付地の方が2~3割評価が低くなるので、相続対策としては有利です
■小規模宅地の減額割合を最大限に活用するためには、相続開始直前の利用状況が適用できるかポイントになります。
■相続税法上の非課税資産に変える
墓地や仏壇などは相続税がかからない非課税財産になります。買う予定の人は、相続開始前に購入しておくとよいでしょう。
貸家建付地・・・貸家の目的とされている宅地、すなわち、
所有する土地に建築した家屋を他に貸し付けている場合の、その土地のことをいいます。
小規模宅地の減額割合・・・被相続人が相続した土地や建物を事業用や居住用として使っていた場合、財産ではあるが生活していくで基盤でもあり、必要不可欠なものです。
その為、相続人の生活を脅かすことにならないように大幅な減額が認められています。その減税割合のこと。
③生前贈与等により財産を減少させる
生前に贈与をすることで、贈与財産から2500万円まで控除できます。
さらに住宅取得等の資金の贈与の場合は2500万円の特別控除額に1000万円上乗せしての住宅資金特別控除額を控除することができ、合計3500万円控除できることになります。
住宅資金特別控除額・・・直径の父母又は祖父母(65歳以上)から20歳以上の 子又は孫が住宅取得資金として贈与を受けた場合に、一定の金額が非課税(最高1,000万円)となる制度です。この制度は、単独で使うこともでき、相続時精算課税制度と組み合わせて使うことも可能です。相続時精算課税制度と組み合わせて使った場合、最高3,500万円まで贈与税が非課税となります。
お客様が置かれた状況や環境により、最適な対策プランは変ります。
それぞれの状況に則した必要な対策を丁寧にサポートさせていただきます。
まずはお気軽に古川会計事務所へご相談ください。

いまからできる相続対策!
争族対策
これは最も重要な相続対策かもしれません。残された家族や親族である相続人同士が遺産を巡って争うことは避けたいものです。“うちには争うほどの高額な遺産はないから大丈夫”ということは決してありません。金額が高額でなくても、家庭裁判所に申し立てられる遺産分割調停事件は年々増加していることを見ても、金額の大小に関らず、争族となり得る可能性はあるのです。
遺産分割調停・・・被相続人が亡くなり,その遺産の分割について相続人の間で話合いがつかない場合に、
家庭裁判所の遺産分割の調停又は審判の手続を利用することができます。
争族とならないようにするために・・・
「争族」が起きないようにするための一番の対策は、家族が遺産をどのように分けるか、あらかじめ決めておくことです。
遺言書の活用が最も効果がある対策といえます。
遺言書には3種類あります。
- 自筆証書遺言書
- 遺言者が全文、日付、氏名を自書し、押印。証人は不要。
どこでも作成できるが、家庭裁判所の検認が必要。
- 公正証書遺言書
- 証人の立会いの下で遺言者が口述し、公証人が筆記。
原則として公証人役場で作成。家庭裁判所の検認は不要。
- 秘密証書遺言書
- 遺言者が自書し、公証人および2人以上の証人の前に封書を提出。
原則として公証人役場で作成。家庭裁判所の検認が必要。
家庭裁判所の検認・・・相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせ、遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にします。これは遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
