遺産分割の方法 その1 現物分割
「遺産分割の方法」で
遺産の内容によっては分割することが難しい場合が
あることをお話しました。
この様なケースでは、現物を法定相続分に応じて
分割する(現物分割)にこだわらない方法
(共有分割・代償分割・換価分割)を用いることで
遺産分割協議がスムーズに進みます。
では、それぞれの方法をこれから四回にわたって
より詳しく説明していきたいと思います。
今回は現物分割についてです。
これは文字通り、遺産の現物をそのままの形で
相続分に応じて分割する方法です。
例えば、家屋と土地と株式がある場合では
家屋と土地は配偶者、株式は長女に、というように
特定の財産を特定の相続人が相続する方法です。
大きい土地であれば、分筆して分割することも
可能です。
しかし、面積を等分しても、角地、画地の条件や道路の条件が
異なるので、土地の価格に違いが生じ、
相続人間で不公平感がでる可能性もありますので
注意が必要です。
このように、各相続人で不公平が生じる場合には
代償金の支払いによって調整することも考えられます。
例えば、長男と長女では相続分に違いはないはずですが
長男は三億円の収益性の高いマンションを相続し、
長女は5000万円の郊外の更地を相続したような場合です。
このような場合は、長男が長女に代償金を支払うことによって
相続分のデコボコを調整することもあります。
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