自筆証書遺言とは何か

自筆証書遺言以前、「遺言書には種類がある」ということを
お話ししました。
ここではその中の一つ、「自筆証書」について
焦点を当ててお話します。

まず、自筆証書とは何か?

簡単に言えば、遺言の全文を自分で書くことです。
その際、代筆やテープへの録音、
ワープロやパソコンの使用が
一部でもあれば無効となります。
とにかく、自分の字で最後まで書くことが自筆証書の大前提
なのです。

自筆証書を書く際のポイントは、必ず日付(年月日まで)
を記入することです。
「~月吉日」のような書き方は無効になります。

その他、訂正した場合はその変更場所が分かるように、署名の上
訂正印を押すといったことも求められます。

自筆証書は、とにかく簡単に遺言を作りたいとか、
費用を安く抑えたいといった方にお勧めです。
いつでもすぐに書き換えることができるというのも、
自筆証書を選択する大きな理由だという方も多いでしょう。

しかしその反面、保管の面で難点があるため、偽造や変造、隠匿
などで遺言書の有効性に疑いが生じ、後々訴訟に発展
することもあります。

従って、自筆証書にはこういったリスクもあることを
念頭に置いて、慎重に作成することを心掛ける必要があります。

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