遺産分割と特別受益
遺産分割協議において
「兄さんは家の頭金を出してもらった!」
「お前は開業資金をかなり援助してもらっただろ!」などと
大いにもめることがあります。
亡くなった方から過去にすでに利益を受けた相続人がいる場合、
その相続人が他の相続人と同じ相続分を受け取るものとすれば
それは不公平な結果となってしまいます。
そこで、民法は相続人の間の公平性を図るために
過去に亡くなった方から受けた利益(これを特別受益といいます)を
考慮するとしています。
何が特別受益に当たるかというのは難しいのですが
1.遺贈
2.被相続人の生前に、結婚や養子縁組のために受けた財産の贈与
3.被相続人の生前に、住宅購入のための資金など生計のために受けた贈与
などが一般的です。
これらを被相続人が死亡したときに保有していた財産に
特別受益者が受け取った財産の価格をプラスして、
その合計額を「相続財産」と仮定し、これをもとにして
それぞれの相続人の相続分を計算していきます。
もう少し、具体的にお話しましょう。
例えば、子どもは二人いて、生前に長男は家を建てる際に400万円
長女は600万円を受け取っている場合を考えて見ましょう。
相続財産は3000万円です。分割は法定相続分に従うものとします。
長男に渡した400万円と長女に渡した600万円が特別受益です。
このため、相続財産としてみなされる金額は、
3000万円+400万円+600万円=4000万円 と計算するわけです。
この『みなし相続財産』を法定相続分で分割しますと
妻・・・・・相続財産の1/2の2,000万円
長男、長女・・・・・相続財産の1/2の1/2のそれぞれ1,000万円
ただ、これらの金額は、『みなし相続財産』をベースに計算してものに過ぎませんから、
この結果から、特別受益の金額を差し引く計算を追加します。
すなわち、
長男・・・・・1,000万円‐400万円=600万円
長女・・・・・1,000万円‐600万円=400万円
このような計算を行って公平を保つわけです。
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