遺産整理と名義変更について

遺産整理をして、誰が何を相続するか決まったらNo.7-2
亡くなった方名義の財産を、相続した人に名義変更する
必要があります。

名義変更が必要な財産は以下のようなものが
あります。

預貯金の口座・引き落とし口座/不動産/借地・貸地/
賃貸住宅/自動車・自動車税納税義務者/自動車保険/
家屋の火災保険/株券・債券/公共サービス(料金)/
NHKの受信契約/電話加入権/ゴルフ会員権/特許権/
貸付金/保証金/借金 などなど

言われてみると確かに必要だと分かるものばかりですが
いざとなると、なかなか思いつかないものも多いと思います。

これら全部を相続人が手続きするのは大変ですので、
税理士や弁護士・行政書士や司法書士などに代行してもらうのも
よいかもしれません。

さて、上記の名義変更が必要な財産の中でも
最も重要なものは、不動産の名義変更です。

不動産の名義変更は面倒でしかも費用もかかりますので
名義を変更しないでそのまま放っておく方もいらっしゃいます。
しかしながら、それはお勧めできません。

なぜなら、名義変更をしないと、誰がその不動産を
相続したのかが、周囲の人に分かってもらえないからです。

もう少し具体的に話しますと、例えば
あなたが親から相続した不動産を名義変更しないでいて
あなたが亡くなった後、息子さんが相続したとします。

すると、その不動産を息子さんが売却しようとしても
その名義はあなたの親のままですから、いざ名義変更しようと
しても、必要書類が揃わなかったり、手続きがより複雑になったりして、
余計に費用がかかってしまいます。

自分の子どもや孫のためにも、自分でできる手続きは
済ませておくのがよいと思います。

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