相続と寄与分
前回は、生前に被相続人から受け取っていた利益、
特別受益についてお話しました。
では、相続人の中に、
お亡くなりになった被相続人の事業をずっと手伝っていたり、
必要な資金を提供していた人がいる場合はどうでしょうか?
このような相続人は、そうでない他の相続人よりは
「被相続人の財産を維持・形成に特別に貢献」したと言えるでしょう。
こうした事情も考慮しなければ、相続人の間で不公平が生じてしまいます。
この特別に貢献したことを「寄与」と言い
その割合を寄与分と言います。
なお、寄与分を主張できるのは相続人だけで
内縁の妻や事実上の養子などは、いかに貢献していても
自分からいくら主張しても寄与分を認められることはありません。
そのため貢献してもらった人に確実に財産をあげたいのであれば
遺言書を作成することをお勧めします。
寄与分が認められるのは、以下のようなものがあります。
(1)家事従事のパターン 永年、被相続人の事業に従事してきた相続人であること
(2)療養看護の5
被相続人の事業に関する労務の提供または財産の給付、
被相続人の療養看護その他の方法により
被相続人の財産の維持または増加につき特別に寄与した相続人です。
例えていうなら
・長男なのでほとんど無給で父の事業を手伝った
・被相続人の事務所兼自宅の増改築に資金を提供した
・娘が勤めをやめて入院中の付き添い看病をしてきた
などです。
寄与分は相続人全員の合意で決定されるのが原則です。
協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に調停や審判を
申し立て、その額を決めてもらうことになります。
ただ、寄与分の審判は、遺産分割の前提の問題となりますので
遺産分割の審判の申し立てがなされていなければならないので
注意が必要です。
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