相続と遺言執行について

遺言の内容によっては、相続分が指定してあったり16
遺産分割を禁止してあるものもあります。

このような場合には、執行を必要とはしません。

しかし、遺言執行人を指定してあると
相続人の代わりに手続きを進めることができるので
相続手続きがスムーズにいきます。

例えば、遺言執行人の指定が無い場合、
不動産の登記をするには相続人全員の印鑑と印鑑証明が
必要となります。

しかし、遺言執行人がいますと、遺言執行人の
印鑑と印鑑証明で登記することが可能になります。

確かに、遺言執行人を指定していない場合であっても
相続人が自分たちで執行できるものもありますが、
遺言の多くは相続人の間で利益が相反する内容ですので
相続人全員の協力が得られない場合もしばしばあります。

このような場合には、遺言執行人をたて
第三者の立場から公平かつ忠実に遺言の内容を
執行してもらうのが良いでしょう。

遺言執行人は法人(信託銀行など)であってもよろしいです。
遺言執行人になる資格があるかどうかの基準時は
遺言書の作成の時ではなく、遺言の効力が発生する時です。
この点も注意が必要です。

遺言執行人は未成年者と破産者を除き、
誰でもなることはできます。

しかし、法律や税務に詳しい
弁護士、税理士、行政書士などを指定すると
無駄な争いを回避できる効果が期待できると思います。

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