遺言書の種類
遺言書というと、
遺言とタイトルが書かれた書面に、
遺言にふさわしい事項や必要な内容を記載し、
緊張しながら実印を押す
といった情景をぼんやりと思い浮かべるのではないでしょうか。
実は遺言書にはいくつかの種類があり、
遺言書を創るには、どの種類の遺言書を作成するのか
選択する必要があります。
特に、相続をする際に有効となる大切な遺言書が無効だった、残念!
なんていうことのないように、ルールに従って正しく書くことは、
きわめて大切なことです。
そこで、その種類についても知っておきましょう。
まず大きく分けて
「普通方式遺言」と「特別方式遺言」の二種類がありますが、
ここでは一般的に用いられる「普通方式遺言」について簡単にご紹介します。
普通方式遺言では以下の3種類の方式が用いられます。
1.自筆証書遺言
文字通り全文を自筆で書く遺言書です。
メリットとしては、作成費用を抑えることができ、いつでも書き換え可能なことです。
しかし、なにぶん一人の力で書くため、この遺言が有効なものであるのかどうか、
この点で訴訟に発展しやすいといったデメリットもあります。
年月日まで正確に記載することなど、
一人では見落としがちなポイントがあるので注意が必要です。
2.公正証書遺言
2名以上の証人(推定相続人や未成年者を除く)の立会いのもとで
公証人に作成してもらう遺言です。
偽造や変造の恐れがないため、
遺言の執行を安全かつ速やかに行いたい方にはお勧めです。
この遺言書は公証人役場に保管されます。
3.秘密証書遺言
遺言する人が自分で作成した遺言書を公証人のところまで持っていきます。
そして遺言書の「内容」を秘密にしたまま、
遺言書の「存在」のみを公証人に証明してもらいます。
簡単に言うと、自分で作成した遺言書の存在のみを
公証人に証明してもらう遺言のことです。
従って、その内容は自分だけの秘密にすることができます。
遺言者の署名・押印は必要ですが、本文は代筆等でも構いません。
さて、遺言書の種類をざっとご説明しましたが、
それぞれに見逃せないポイントがありますね。
是非、自分に合った条件で安心して遺言書を作成できるといいですね。
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