遺言による法的効力について

遺言を書いたので、一安心。遺言の法的効力
そうと言いたいところですが、
遺言の全てが法的効力を持つとは限りません。

何でもかんでも遺言の内容を認めてしまうとなると、
せっかくの遺言内容の真意も、
人によっては受け取り方が異なるため、
それによって権利関係があいまいになり、
後々遺族間で問題が生じてしまう。
などということにもなりかねません。

従って、遺言の明確性が求められるのです。
遺言が、遺言として法的効力を認められる事項は以下のようになります。

①遺贈(財産を他人に無償で与える)
②相続人の排除
(しかるべき事情があれば、ある相続人の相続権を取消すことができます)
③相続分の指定することや相続分の指定を誰かに託すこと(指定の委託といいます)
④遺産分割方法の指定や指定の委託
⑤遺産分割の禁止
⑥遺言執行者の指定や指定の委託

これらを遺言事項または法定遺言事項といい、民法により規定されています。

従って「葬式は簡単に」とか「兄弟仲良く」などの文言は
法的効力を持ちません。
あくまで法的効力を持つのは、上記に挙げたような、
「民法で定められた項目」のみとなります。

ところで、相続人がいない場合、遺産はどうなるかご存知ですか?
特別な理由がなければ遺産は国庫に帰属することになります。
もしそれを望まなければ、お世話になった人や特定の団体への
寄付を行う旨、遺言書に遺す必要があるのです。

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