公正証書遺言とは何か

今回は、遺言書の種類の一つである「公正証書」公正証書遺言
についてお話します。

まず、公正証書とは何か?
簡単に言いますと、遺言書を公証役場で公証人に作成してもらう遺言書のことです。

その際には、2名以上の証人(推定相続人、未成年者を除く)
の立会いのもとで、公証人の手によって作成もしてもらうことになります。
体調不良などの理由で公証役場まで出向けないときは、公証人に自宅まで来てもらうことも可能です。

公正証書は、各種の遺言書の中では最も確実な遺言書の方式である
と言えます。

「遺言書を他人に書いてもらうなんて」
と抵抗を感じる方もおられるかと思いますが、
公正証書は公証人役場に保管されるため、
偽造や変造などの恐れもなく、何かトラブルがあっても法的根拠が高いために
きちんと守られるものです。

従って、例えば親族間での隠匿など、遺言の執行に少しでも不安を感じる方は、
この公正証書遺言をお勧めします。

一方、「安全性をお金に替える」とまでは言いませんが、
作成には公証人手数料というものがかかってきます。

このため費用がかかることは覚悟したいところです。

公正証書遺言の作成費用は,手数料令という政令で法定されています。ここに,その概要を述べますと,

 1  まず,遺言の目的たる財産の価額に対応する形で,その手数料が,下記のとおり,定められています。

   (目的財産の価額)   (手数料の額)
    100万円まで     5000円
    200万円まで     7000円
    500万円まで    11000円
   1000万円まで    17000円
   3000万円まで    23000円
   5000万円まで    29000円
      1億円まで    43000円

1億円を超える部分については
1億円を超え3億円まで 5000万円毎に 1万3000円
3億円を超え10億円まで5000万円毎に 1万1000円
10億円を超える部分  5000万円毎に   8000円
がそれぞれ加算されます。

サブコンテンツ

このページの先頭へ