公正証書遺言とは何か
今回は、遺言書の種類の一つである「公正証書」
についてお話します。
まず、公正証書とは何か?
簡単に言いますと、遺言書を公証役場で公証人に作成してもらう遺言書のことです。
その際には、2名以上の証人(推定相続人、未成年者を除く)
の立会いのもとで、公証人の手によって作成もしてもらうことになります。
体調不良などの理由で公証役場まで出向けないときは、公証人に自宅まで来てもらうことも可能です。
公正証書は、各種の遺言書の中では最も確実な遺言書の方式である
と言えます。
「遺言書を他人に書いてもらうなんて」
と抵抗を感じる方もおられるかと思いますが、
公正証書は公証人役場に保管されるため、
偽造や変造などの恐れもなく、何かトラブルがあっても法的根拠が高いために
きちんと守られるものです。
従って、例えば親族間での隠匿など、遺言の執行に少しでも不安を感じる方は、
この公正証書遺言をお勧めします。
一方、「安全性をお金に替える」とまでは言いませんが、
作成には公証人手数料というものがかかってきます。
このため費用がかかることは覚悟したいところです。
公正証書遺言の作成費用は,手数料令という政令で法定されています。ここに,その概要を述べますと,
1 まず,遺言の目的たる財産の価額に対応する形で,その手数料が,下記のとおり,定められています。
(目的財産の価額) (手数料の額)
100万円まで 5000円
200万円まで 7000円
500万円まで 11000円
1000万円まで 17000円
3000万円まで 23000円
5000万円まで 29000円
1億円まで 43000円
1億円を超える部分については
1億円を超え3億円まで 5000万円毎に 1万3000円
3億円を超え10億円まで5000万円毎に 1万1000円
10億円を超える部分 5000万円毎に 8000円
がそれぞれ加算されます。
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