遺産分割の方法 その3 代償分割
代償分割とは、特定の相続人が多くの遺産を取得したため
他の相続人に遺産の変わりに
相続人固有の財産を支払って帳尻を合わせる方法です。
例えば、長男が親と同居していて、
住宅を長男が相続する場合などです。
長男は住宅を相続する代償として
他の相続人に長男個人が所有する現金や不動産を
与えることになります。
また、遺産の大部分が事業用の土地・建物である場合に
現物分割では相続人間の合意が得られない際に
よく用いられる分割方法です。
相続人の間で、不動産を分割することも可能でしょうが
事業を営んでゆこうとする特定の相続人が継承することが
営業的に望ましい場合に、こうした方法がとられます。
しかし、代償分割では、共同相続人全員の合意が必要とされています。
また、その不動産を一人で相続する相続人が
代償金を支払うことができるだけの資金があることも求められます。
代償金を支払うことについて、
遺産分割協議書にも記載しておかなければなりません。
記載が無い場合には、贈与税の対象となってしまいます。
また、代償として不動産を与えた場合は
与えた不動産を時価で売却したとみなされて、
不動産の譲渡所得税の対象となりますので
注意が必要です。
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