遺産分割の方法 その4 換価分割
換価分割とは、遺産の一部または全部を売却して
そのお金を相続人で分割する方法です。
この方法は、相続財産に現金がほとんど無いときに
利用されることが多く見られます。
換価分割しますと相続税だけでなく、売却行為に着目して
譲渡所得税の対象となりますので、注意が必要です。
また、売却にあたっては、よりよい売却の時期や売却の価格を
考える必要があります。
また、仲介手数料などの費用も負担する必要が生じますから、
これらのことを相続人全員で合意しなければなりません。
そして、他人に貸与している土地だったり
先祖代々の田畑、自宅などは簡単に売却することはなかなかできませんし、
さらに、希望通りの条件では売却ができないこともあります。
以前にもお話ししましたが、相続税は現金での一時払いが原則と
なっていますので、換価分割は相続税の納税資金を捻出するために
用いられる方法だということもできます。
そのようなケースでは、
売却を考えている相続財産については、先行して
分割協議を終えて、売却の準備を早めに進めましょう。
遺産分割協議書は複数回に分けて書いても
問題はありません。
納税資金の捻出のために資金が必要ということを
相続人全員に説明し同意してもらい、
売却を考えている財産の遺産分割協議書を早めに
作成してしまうのです。
特に、土地の売却には時間がかかるものです。
全ての遺産の分割協議を終えるのを漫然と過ごしているようでは
相続税の申告期限である10ヶ月があっという間に
過ぎ去ってしまうことにもなりかねません。
注意しましょう。
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