秘密証書遺言とは何か
前回に引き続き、遺言書の種類についてお話します。
今回は、遺言書の種類3つ目の「秘密証書遺言」についてです。
秘密証書遺言は、遺言する人が自分で作成した遺言書を公証人のところまで持っていきます。そして遺言書の「内容」を秘密にしたまま、遺言書の「存在」のみを公証人に証明してもらいます。
公証人に「存在」を証明してもらえるので、自筆証書遺言のように、遺書が本物かどうかといった遺族の間で争いは起きません。また、公正証書遺言のように遺言の「内容」を人に知られてしまうこともありません。
いくら遺言書を作ってどこかに保管しても、途中で偽造や変造を
されてしまっては元も子もありません。
それを「秘密証書遺言」にすることで、偽造や変造の心配なく、
遺言書の存在のみを明確にすることができるのです。
前回の公正証書遺言では、遺言書を公証人に書いてもらうため、遺言書の内容を公証人に知られてしまうという懸念もありました。
今回の秘密証書遺言は、遺言書の内容を秘密にしたまま遺言書の存在自体を
公証人に証明してもらうものです。
なんだか秘密証書遺言が理想的な遺言書に思えるような気がしますが・・・
なお、公証人は遺言の「内容」まで確認をするわけではないので、遺言としての要件が欠けて無効となってしまう危険性がないとはいえません。
また、自筆証書遺言と同様に、遺言書の保管者や、これを発見した人は、遺言者が亡くなったら、家庭裁判所に届け出て検認手続を受けなければなりません。この方式は年間で100件程度の利用といいますから、自筆証書遺言や公正証書遺言に比べて圧倒的に少ないです。手続きが煩雑な割に、公正証書遺言のような確実性がないためです。
どうしても遺言の内容を秘密にしたい場合以外は、公正証書遺言を選択した方が良いと思います。
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